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医療費控除

Medical Deduction

医療費控除|淀川区・東淀川区の歯科・歯医者|あもう歯科クリニック東淀川駅前

医療費控除

Medical Deduction

医療費控除とは

医療費が10万円超えたら医療費控除の申告を行うことで、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計額が一定額を超えた場合に、所得税の一部が減免されます。

医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)

(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)

計算例

例えば、
課税される所得金額が600万円の人が、歯科治療に年間50万円かかった場合、医療費控除額は50万円―10万円=40万円となり、8万円(40万円×20%)の税金が減免されます。
つまり、実質治療に要する費用は50万円(治療費)―8万円(減免分)=42万円で済むことになります。

医療費控除になる例

  • インプラントの治療費
  • 自由診療による治療費(セラミックスクラウン、発育段階にある子どもの歯並びの矯正など)
  • 保険診療による治療費(虫歯や歯周病の治療費、親知らずの抜歯、入れ歯の費用など)
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院のための電車、バス

医療費控除にならない例

  • 歯を白くする目的のみのホワイトニング
  • 見た目を美化する目的のみの歯並びの矯正
  • 歯科ローンの金利、手数料など

国税庁のホームページより

歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  1. 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
    このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
    現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
  2. 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
    しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
  3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
    通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
    通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。

(注)歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

注意事項

  1. 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  2. 生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。
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